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最高裁判所第一小法廷 昭和23年(オ)65号 判決 1953年4月30日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告理由は、その第三点の(一)を除く外、すべて係争土地が宅地であつて農地ではないとした原審の判断を非難するに帰着する。しかるに原判決の確定したところによれば、右土地は現に被上告人の所有であつて、上告人は何ら正当の権原なくしてこれを占有しているというのであるから、上告人は被上告人に対しその明渡を為すべき義務あることはもちろんであつて、右土地が宅地であるか又は農地であるかにより右の結論に何らの差異を生ずるものではない。しからば、仮に原判決に上記所論のような違法があるとしても、判決主文に影響を及ぼすものとは認められないから、論旨はすべて採用することを得ない。

次に、上告理由第三点の(一)について検討するに、記録によれば、原審は昭和二二年一〇月二三日の口頭弁論において、上告人の申請にかかる所論証人の訊問を決定すると共に、その証拠調費用を五日内に予納すべきことを命じたにかかわらず上告人は右費用を予納しなかつたので、原審は同二三年一月三一日の口頭弁論期日において前記証拠決定を取消し、右証人の取調を為さず弁論を終結したものであることが明らかである。しからば、仮に前記証人がいわゆる唯一の証拠方法にあたるものだとしても、原審の右の措置は正当であつて何ら違法の点はないから、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 岩松三郎)

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